UA-182961294-49 車庫証明手続や自動車登録手続の一部において押印が不要となりました
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車庫証明手続や自動車登録手続の一部において押印が不要となりました

更新日:2021年1月25日

2020年12月4日に車庫証明の印鑑が廃止されるという速報をブログで紹介しましたが車庫証明については2020年12月28日から、自動車登録については2021年1月1日から押印の要否、申請書の記載の方法や添付書類について改正がありました。


1.車庫証明手続は2020年12月28日から押印、署名、訂正の方法について次のように変更されました。なお、ここで紹介する車庫証明の変更点は愛知県警察に対する申請についてのものです。

①申請書の押印廃止

これまでは車庫証明の申請において認印が必要でしたがこれが不要となりました。なお、本人による窓口申請についてはこれまでも押印は不要とされていましたがこれからは法人にも押印廃止が適用されます。

②間違いの訂正について

これまでは訂正箇所に訂正印が必要でしたがこれからは間違った部分に二重線を引き、その上に正しい記載をすれば良くなりました。但し、訂正できるのは申請者本人(承諾証明書は承諾者)に限ります。

③署名、記名の方法

これまでは申請者の記載は「氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる」となっていますが、これからは記名で足りることになります。記名の方法は署名、代筆、パソコン、ゴム印などでも可能です。


2.自動車登録手続は2021年1月1日から押印や委任状の要否について次のように変更されました。これまで認印が必要だったものは押印自体不要となりました。一方で譲渡証明書のように第三者の承諾が権利変動の原因になる場合は、実印を押印し印鑑証明書を添付することが明記されました。自動車登録手続の変更は全国共通のものです。

①新規登録

使用者の委任状は申請書に使用者の記名があれば添付不要となりました。

②移転登録

新使用者の委任状は申請書に新使用者の記名があれば添付不要となりました。

③変更登録

これまでは所有者と使用者が異なる場合、委任状に双方の認印が必要でしたが不要となりました。

また、使用者の委任状は申請書に使用者の記名があれば添付不要となりました。

④一時抹消後の解体届出

代理人が届出をする場合は委任状が必要でしたが届出書に所有者の記名があれば不要になりました(重量税還付金を受け取る場合を除く)。

重量税還付金を受け取る場合の所有者の委任状においてもこれまでは所有者の自署、押印又は実印の押印が必要でしたが押印が不要となりました。

重量税還付金の受領権限を代理人に委任する場合の所有者の委任状においても同様に押印が不要となりました。

⑤一時抹消後の所有者変更

所有者の委任状は申請書に所有者の記名があれば添付不要となりました。

⑥永久抹消登録

重量税還付金を所有者以外が受け取る場合の所有者の委任状においてもこれまでは所有者の自署、押印又は実印の押印が必要でしたが押印が不要となりました。

なお、永久抹消登録申請自体の委任状は従来どおり実印の押印が必要です。

⑦番号変更

これまでは委任状に所有者の認印が必要でしたが不要となりました。

⑧車検証の再交付

これまでは使用者の委任状が必要でしたが申請書に使用者の記名があれば添付不要となりました。







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