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河川保全区域の工作物新改築、土地の形状変更
一級河川、二級河川の河川敷地から愛知県では18m~40mの範囲、岐阜県では10m~28m、三重県では9~18mの範囲は河川保全区域となり、私有地であっても①土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為②工作物を新築又は改築する行為について、一定の軽易な行為を除き河川法第55条第1項に基づく許可が必要になります。
代表的な例は堤防横に住宅を建てたり取り壊したりする場合です。
河川保全区域の指定されている主な河川(他にも多数あり)
一級河川 愛知県 木曽川・庄内川・矢田川・矢作川・豊川・豊川放水路・新川・五条川・堀川等
岐阜県 木曽川・土岐川・長良川・揖斐川・犀川・天王川・五六川・境川・新荒田川等
三重県 木曽川・長良川・揖斐川・多度川・肱江川・鈴鹿川等
二級河川 愛知県 天白川・境川・日光川・蟹江川・郷瀬川等
報酬料金(費用)
㊟図面の作成は含みません。 (税込)
*工事の規模により報酬料金は異なります。他に同意書、許可書の取得が必要な場合は加算料金が発生します。
図面はお客様に作成していただくか別途測量士などに委託して作成していただきます。
河川区域内の土地の占用・工作物の設置、改築、除却
河川区域内の土地を使用するには河川法第24条の許可が必要になります。許可の対象になるのは国有地を排他独占的に土地を使用する場合であり、河川敷内の私有地を使用する場合は適用外となります。また河川敷でスポーツをしたりバーベキューなどレジャーを楽しむ場合は自由使用となるため第24条の許可は必要ありません(㊟公園に指定されている場合は公園管理者が禁止している場合があります)。
さらに河川区域内において工作物を設置、改築、除却する場合は河川法第26条第1項の許可が必要になります。第26条は私有地であっても許可が必要となります。
河川区域内の土地の使用が認められるのは主に公益上河川敷を使用する場合だけ(橋の架橋や公園を作る場合等)であり、個人が使用する場合は認められません。但し堤防横に建てられた住宅が堤防上の道路に出入りするための乗入口を作る場合など例外的に認められる場合はあります。
河川法第24条の許可を受けた場合、10年又は5年の占用期限が付されます。よって期限到来時には河川法第24条の更新手続が必要になります。
報酬料金(費用)
㊟図面の作成は含みません。 (税込)
*工事の規模により報酬料金は異なります。他に同意書、許可書の取得が必要な場合は加算料金が発生します。
図面はお客様に作成していただくか別途測量士などに委託して作成していただきます。
河川区域内の土地の形状変更
河川区域内で土地の掘削、盛土、樹木の植栽や伐採を行うには河川法第27条の許可が必要になります。この対象区域は国有地だけでなく私有地も含まれ、一定の軽易な行為を除き許可が必要になります。河川敷内の土地所有者が土地の形状変更をしたり樹木の伐採を行う場合の他に、堤防横で工事を行う場合に堤防道路から仮設の乗入口を作るため盛土をする場合などがこれに該当します。
報酬料金(費用)
㊟図面の作成は含みません。 (税込)
*工事の規模により報酬料金は異なります。他に同意書、許可書の取得が必要な場合は加算料金が発生します。
図面はお客様に作成していただくか別途測量士などに委託して作成していただきます。
行政書士 山﨑 俊
やまさき たかし