名古屋大曽根駅前 車庫証明・自動車登録・河川法申請サポート
丁種出張封印
丁種出張封印はナンバーの取付け、交換が必要な手続(新規登録、名義変更、住所変更など)において行政書士が運輸支局でナンバー及び封印を受領して自動車のある場所でこれらの取付けを行うものです。この制度を利用すればお客様は車を運輸支局まで運ぶことなく行政書士がお客様ご指定の駐車場まで出向き、ナンバー及び封印を取付けることができます。
さらに丁種出張封印は再々委託制度の利用により自動車販売店が遠方のお客様に自動車を販売した場合にもコスト削減に大きなメリットがあります。
①愛知県内のディーラー様が県外のお客様へ車を販売した場合
本来なら県外のお客様の住所地を管轄する運輸支局へ車を持ち込みナンバーの取付けをしなければならないのですが、この制度を利用すれば県外の運輸支局管内で丁種封印の資格を持つ行政書士にナンバーと封印を受領してもらい、当事務所に送っていただいた上で愛知県内のディーラー様の営業所内でナンバーの取付けと封印を行うことができます。
②愛知県外のディーラー様が愛知県内のお客様に車を販売した場合
当事務所が運輸支局から封印とナンバーを受取り愛知県外のディーラー様販売の自動車に封印取付け可能な丁種封印の資格を持つ行政書士に封印とナンバーを送付し、取付けを委託することができます。
このように丁種主張封印とは、運輸支局に自動車を持ち込むことなく自動車販売店の営業所でナンバーと封印を取付けることができるため、陸送に費やす費用と時間を大幅にカットすることができる大変便利な制度です。
ナンバーの取付けや交換を必要とする各自動車登録手続(新規登録・移転登録・変更登録・ナンバー再交付・番号変更・希望ナンバーの取得等)。に丁種出張封印を組み合わせた価格は次のようになります。
報酬料金(費用)
(税込)
(税込)
*上記以外の名古屋・尾張小牧ナンバーは別途見積りいたします。
愛知県内のナンバーと愛知の封印を送る場合(再々委託)
(税込)
*この他に封印を取付ける行政書士への報酬が必要となります。
*送料は実費を別途頂きます。
(税込)
*上記以外の区域は別途見積りいたします。
他県ナンバーを名古屋市またはその近郊で取付ける場合(再々委託)
新規登録(新車・中古車)
新規登録は新車や一時抹消登録をした中古車にナンバーを取付け、公道を走れるようにする手続です。当事務所では普通自動車においてこれらの手続と併せて出張封印が可能です。
報酬料金(費用)
(税込)
*送料は実費を別途頂きます。運輸支局待合せの場合は2,200円加算されます。
登録手数料
(オプション)お客様の代わりに書類の取得をする場合
(税込)
住民票・戸籍謄本
3,300円(別に申請手数料や交通費等実費をご負担いただきます。)
お客様にご用意していただく書類
所有者が未成年の場合は次の書類も必要になります。
自動車の名義変更
名義変更が必要になる場合
自動車の売買、譲渡、相続などによって自動車の名義が変わる場合は名義変更を行う必要があります。この場合、変更日から15日以内に手続が必要になります。さらに新所有者の住所や車庫の場所が変われば先に車庫証明を取る必要がありますし、ナンバーの地域が変わればナンバープレートを取り変える必要があります。当事務所では普通自動車においてこれらの手続と併せて出張封印が可能です。
報酬料金(費用)
(税込)
*送料は実費を別途頂きます。運輸支局待合せの場合は2,200円加算されます。
*軽自動車の税止め手続を代行する場合は2,200円加算されます。
登録手数料
*軽自動車の税止め手続を代行する場合は登録手数料500円と申告書用紙代30円が加算されます。
(オプション)お客様の代わりに書類の取得をする場合
(税込)
住民票・戸籍謄本
3,300円
*この他に書類を取得するために必要となる市役所等への手数料や交通費等実費をご負担いただきます。
譲渡・売買による名義変更
お客様にご用意していただく書類
*旧所有者に氏名、住所等変更がある場合に変更の事実を証する書面(住民票の写し等)の添付も必要になります。
*所有者が未成年の場合に追加となる添付書類は新規登録と同じです。
相続による名義変更
お客様にご用意していただく書類
所有者が未成年の場合に追加となる添付書類は新規登録と同じです。
自動車の氏名・住所変更
氏名・住所変更が必要になる場合
引っ越し、婚姻など住所や氏名が変わった場合は住所や氏名の変更登録を行う必要があります。この場合、変更日から15日以内に手続が必要になります。さらに車庫の場所が変われば先に車庫証明を取る必要がありますし、ナンバーの地域が変わればナンバープレートを取り変える必要があります。当事務所では普通自動車においてこれらの手続と併せて出張封印が可能です。
報酬料金(費用)
(税込)
*送料は実費を別途頂きます。運輸支局待合せの場合は2,200円加算されます。
*軽自動車の税止め手続を代行する場合は2,200円加算されます。
登録手数料
*軽自動車の税止め手続を代行する場合は登録手数料500円と申告書用紙代30円が加算されます。
(オプション)お客様の代わりに書類の取得 をする場合
(税込)
住民票・戸籍謄本
3,300円
*この他に書類を取得するために必要となる市役所等への手数料や交通費等実費をご負担いただきます。
お客様にご用意していただく書類
自動車の所有権解除
所有権解除が必要になる場合
自動車ローンを組んで車を買ったらローンを完済するまで車の所有権は売主(自動車販売会社等)になります。このような場合、車検証の所有者の欄は自動車販売会社等、使用者の欄は買い主の名前が記載されます。
ローンを完済すれば所有権は買い主に移りますが、所有権解除をしなければその後車を売った場合でも名義変更ができませんし廃車にすることもできません。名義変更や廃車の手続と同時に所有権解除の手続も可能ですが、車を買った販売店が倒産した場合などを考えるとローンを完済した時点で手続を行うことをおすすめします。
報酬料金(費用)
(税込)
*送料は実費を別途頂きます。運輸支局待合せの場合は2,200円加算されます。
登録手数料
(オプション)お客様の代わりに書類の取得をする場合
(税込)
住民票・戸籍謄本
3,300円
*この他に書類を取得するために必要となる市役所等への手数料や交通費等実費をご負担いただきます。
お客様にご用意していただく書類
自動車の一時抹消登録
報酬料金(費用)
(税込)
*送料は実費を別途頂きます。
登録手数料
自動車の永久抹消登録
車を廃車したのに廃車手続を行わないと車を持っていなくても自動車税の請求が来ますし、年度の途中で廃車手続を行えば自動車税が月割りで還付されるため早めの手続をした方がメ リットがあります。さらに、車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合は自動車重量税の還付も受けられます。廃車したら早めの手続をお勧めします。
報酬料金(費用)
(税込)
*送料は実費を別途頂きます。
報酬料金(費用)
登録事項証明書(軽自動車は検査記録事項証明書)を取得する場合
*永久抹消登録の場合、廃車手続が完了した旨の証明書は発行されません。廃車手続が完了したかを確認するには登録事項証明書を取得して確認することになります。この場合以下の料金が追加されます。
登録事項証明書の取得(永久抹消登録と同時の場合)
印紙代(普通自動車・軽自動車)
1,100円(税込)
300円
お客様にご用意していただく情報・書類
*車検証の所有者の氏名、住所が異なっていれば変更内容が確認できる書類(住民票の写し等)が必要になります。
*自動車重量税還付申請
車検証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付を受けられます。抹消登録申請と同時に還付を受ける場合は申込み時に振込先の金融機関情報をお知らせ下さい。
ナンバーの再発行
ナンバーの再発行は事故でナンバープレートが曲がった場合のようにナンバーが読める状態で同一番号のナンバーを発行する場合の手続です。当事務所では普通自動車においてこれらの手続と併せて出張封印が可能です。
報酬料金(費用)
(税込)
*送料は実費を別途頂きます。
ナンバープレート代
ナンバープレート代
730円(ペイント式ナンバー1枚の値段・2枚なら1,460円)・軽自動車は1,470円)
お客様にご用意していただく情報・書類
1
車検証のコピー(三次元バーコードがはっきり写っているもの)
2
ナンバープレート(申請時は不要。受領時に新ナンバーと交換)
希望ナンバーに代えることができるのは自動車(自家用と事業用)と軽自動車(自家用のみ)です。二輪車にはこの制度はありません。希望ナンバーには抽選対象希望番号(77-77など希望者が集中する番号)と一般希望番号(抽選の必要のない番号)があります。当事務所では普通自動車においてこれらの手続と併せて出張封印が可能です。
報酬料金(費用)
(税込)
ナンバープレート代
普通車(中板)
軽自動車(中板)
4,160円(ペイント式)
4,180円(ペイント式)
5,370円(字光式)
6,620円(字光式)
ナンバー受取り時にお客様にご用意していただく書類・情報
1
車検証のコピー
2
希望番号
3
標板の大きさと枚数
4
車検証(原本)
5
委任状
6
理由書(盗難の場合のみ必要、返納できない旨・警察署名・届出日・被害届受理番号を記載)