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河川区域って何?どんな行為に許可が要るの?

 

河川区域とは文字通り法律がここは河川ですと指定した区域です。つまり河川法が適用される区域のことを意味します。最も河川区域に隣接して河川保全区域が指定されている所もあります。この河川保全区域も河川法が適用されて一定の規制を受けますが、河川の外なのでその規制の範囲は河川区域のように厳しくはありません。堤防などの河川管理施設に悪い影響を与えない限り大抵の行為(家を建てたり工事をしたりする等)はできます。これに対し河川区域の中は洪水時には川の水が流れる場所なので規制はかなり厳しくなります。

 それでは河川区域とはどの範囲を言うのでしょうか?堤防のある所なら堤防と堤防で挟まれた全ての区間が河川区域となります。流水の流れている場所(1号地)はもちろん堤防敷などの河川管理施設の土地(2号地)さらにグランドなどがある高水敷(3号地)全てを含んだエリアが河川区域となります。

 大きな河川となると橋が架かったりグランドや公園があったりいろんな工作物があります。これらの全ての施設が河川法の手続を経て作られています。それでは私たちが河川法の許可を受けなければならない場合とはどんな場合でしょうか?

 

 まず土地の占用(第24条)については、河川は誰もが自由に使用できることが原則です。つまり河川敷でバーベキューをしたりレジャーを楽しむ行為には許可は必要ありません。但し大人数で集まって他の人たちに「ここは自分たちが使うエリアだから入らないで」などということがあれば独占的な使用になるため河川法に抵触する可能性があります。もちろんこのような使用に許可がされることはありません。

 排他独占的な使用でないにしても大人数で使用する場合は行政機関から河川敷一時使用届の提出を求められることがあります。これは許可ではなく行政が利用者の使用状況を把握するためにするものなので勘違いしないでください。

 なお、公園の場合は公園を管理する機関(自治体など)がバーベキューなどを禁止しているところもあります。このような場合は公園のルールが優先するので注意が必要です。

 

 次に工作物の新改築(26条)については河川区域内に土地を所有する人が工作物を設置したり改築、除却したりする場合に許可が必要になります。河川の中に私有地があるの?と思われる人もいるかもしれませんが、畑などはその典型です。つまり畑の持ち主が農機具小屋を作ったりする場合に河川法の許可が必要になります。但し洪水になれば水没する場所ですからできるだけ河川の外に作るよう行政指導を受けたり、河川の中に作るにしても高さや構造で大きな制約を受けます。ただ現実には無許可で物置を置いたりトタンで小屋を作ったりする行為が後を絶ちません。洪水時にこのような工作物が下流に流される光景をよく目にします。

 今回は河川区域と許可の要否について簡単に説明しました。今後他の事例も含めて詳しく説明したいと思います。当事務所では河川法の申請を承っております。河川法の申請でお困りならお問い合わせください。


 

 

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