自動車を購入すると自動車税、環境性能割(以前は自動車取得税と呼ばれていました。)、自動車重量税といろんな税金が課せられます。しかしこの中である時期以降に自動車を購入すれば課税されないものがあります。
それは自動車税(種別割)です。
自動車税は4月1日時点の所有者に課税されます。では4月2日に登録すればどうなるのでしょうか?普通自動車は登録月の翌月から3月までの分を月割課税されます。つまりいつ購入すれば自動車税が得になるということはありません。ところが軽自動車の場合は4月2日に登録すれば翌年3月まで自動車を所有しても課税されることがありません。と言うことは丸1年分自動車税を払わなくて良いのと同じことになります。
軽自動車の自動車税は新規取得の場合10,800円(乗用・自家用)ですからこの金額がまるまる節約できます。3月中に軽自動車を購入しようとしている方は4月2日以降に購入するというのも一つの手です。

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