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河川法第24条許可(土地の占用)はどんな場合に認められるの?

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河川法第24条に「河川区域内の土地を占用しようとする者は河川管理者の許可を受けなければならない」とありますが、どんな場合に許可が認められるのでしょうか?

 河川は公共の財産であり一個人や企業が私的な目的のために排他独占的に使用することはできません。ですから許可できるのは、原則、橋の架橋や公園の設置など公益性の高い事業に限られます。最も観光船の船着き場や有線放送事業者が電線を橋に架ける等、事業を行う上でやむを得ない行為は河川管理上支障のない範囲で一企業の申請でも認められる場合があります。

 ですから例えば一個人、一企業が河川敷を駐車場として使いたいと思っても土地の占用許可は下りません。駐車場を河川敷に作らなければならない理由はないし河川の利用形態としてふさわしくないためです。河川敷に公園の駐車場が許可されることはありますが、公益性のある施設だから認められているのです(この場合でも洪水時に車を河川外に搬出するための管理規程の作成などが必要になります)。

 それでは河川敷にあるゴルフ練習場や自動車学校等は何なのかと思われるでしょうが、これらは私有地上にあるものです。川の中は全て公共の土地と思っている人も多いと思いますがそれは違います。もともと川の横の私有地にあった民間施設の外側に堤防ができた場合、これらの施設は河川区域の中に入ってしまうため川の中に民間施設ができてしまいます。最も河川区域内となった以上はこれらの施設は以後河川法の規制を受けることとなります。

 では一個人からの土地の占用申請は全く認められないのかと言ったら例外もあります。

例えば堤防横にある家屋が堤防上の道路認定されている道路(市道など)に乗り入れするための出入口を設置する場合などは認められることがあります。但し他に道路に出られる方法がない場合など条件があります。

 このように河川法第24条は原則公的施設を前提としたもので一個人が許可を受けられるのは例外的な場合です。堤防への乗り入れ口の他にも生活上設置が必要な物なら許可される場合もありますので、河川法の申請でお困りなら当事務所にご相談ください。



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