UA-182961294-49
top of page
yamasaki-legal

河川保全区域は家が建てられないの?

私の事務所に時々寄せられる質問に、河川保全区域内は家が建てられないのですか?と言う問合せがあります。河川保全区域内は何か特別な規制があるらしいと言うことを聞いた人がそれなら家は建てられないんじゃないかと思って問合せにいらっしゃいます。心配されるのはもっともなことです。家が建つか建たないかでは土地の価値が天と地の差ほど違いますから。でも心配はご無用です。家が建てられないわけではありません。工法や構造に一定の規制がかかるだけです。

堤防のすぐ横で地面を掘ったり、建物を建てると堤防に影響が出る場合があります。そのようなことが起こらないように河川保全区域内での一定の行為(土地の掘削、盛土、切土、土地の形状変更、工作物の新改築改築)を河川法第55条第1項で規制しています。

一般には堤却から2割勾配の範囲内に地面の掘削範囲や工作物の一部が入らなければほとんどの建物は建築可能です。しかし2割勾配の範囲内に入れば堤防に悪影響を与えないための一定の制約を受けることになります(このことを2Hルールと言います)。

河川保全区域は旧河川法の時代に河川付近地令として指定されたものを現在の河川法が河川保全区域として指定したものであり、その長さは各県や河川によって異なります。愛知県では18~40m、岐阜県では10~28m、三重県では9~18mです。また、全ての一級河川や二級河川が指定されているのではなく指定されてない河川も多くあります。

当事務所は河川法全般の手続を承っております。河川保全区域や河川区域内で建築や工事をお考えなら是非ご相談ください。


留言


bottom of page