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同一ナンバー再発行の申請は既にハンコがいらない

更新日:6月30日

前回は車庫証明の申請にもうすぐハンコがいらなくなることをお伝えしましたが、原則ハンコが必要な自動車登録の申請の中には既にハンコが要らない手続もあります。その一つが同一ナンバーの再発行です。

同一ナンバーの再発行は事故でナンバーが曲がった場合のようにナンバーが返納できる場合にできる手続です(1枚から交換できます)。申請をしてからナンバーを作るため運輸支局に二度行く必要があります。申請に持参するのは車検証のコピーだけです。愛知運輸支局ならまず⑯窓口の横にタッチペン式のディスプレイがありますので、車検証の下の方にある二次元バーコードをハンディスキャナーで読み取ります。

するとディスプレイに質問事項が出る(取付位置・標板の種類・再交付の理由など)のでタッチペンでタッチして答えるだけです。番号など車検証に記載されている情報はバーコードを読み取るため自動的に入力されます。最後に申請書がプリントアウトされるので使用者の住所・氏名と申請者の氏名・住所・電話番号をボールペンで書いて申請書の記入は終わり。その後運輸支局の⑦窓口で承認のゴム印を押してもらいもう一度⑯窓口へ行って申請書を提出し、手数料を支払えば終わりです(申請者は身分証明書の提示が必要です)。ハンコが当たり前の運輸支局の手続なのに珍しくハンコが要らないのです。

手数料を払えば窓口で「車両番号標再交付引換証」をもらえるのでそこに書かれている引換可能期間の間に再度運輸支局に行って引換証と古いナンバーを持参し、新しいナンバーと交換します。後部ナンバーの取り替えなら封印が必要なので車の持込が必要になります。

待たされることの多い運輸支局の手続の中では珍しく待たされることもなくあっという間に終了します。最も一般のユーザーは事故にでも遭わなければナンバーの交換なんて必要ないので一生に一度あるかないかの手続かもしれません。

当事務所ではさまざまな自動車登録の手続を代行しています。自動車登録の手続をご予定の方は名古屋市の山﨑行政書士事務所までお問い合わせください。

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